カレンダー
一匹+一人で一人前です。
◆犬:レディオ(♂享年16さい)
「あなたの生活プライスレス」を日々実践する俺様なM・ダックス。シニアになっても暴れん坊将軍♪ ◆ご主人:6969(♀) レディオの飼い主。酒&音楽を愛するひきこもり系ダメ人間。でもでも∪・ω・∪を愛する気持ちはたっぷりありますよ いい年こいて最近はフィットネス三昧。 ご意見・苦情等ございましたら メールにて犬小屋までお手紙くださぁい♪∪・ω・∪/ カテゴリ
以前の記事
フォロー中のブログ
最新のトラックバック
その他のジャンル
ファン
記事ランキング
ブログジャンル
画像一覧
|
2004年 09月 01日
本人も忘れかけてましたが、春先にちょっと派手なケガをした飼い主です。
月末日=営業成績の納め時。 営業マンはこの日までに目標を達成しておかないと、今後の給料にも待遇にも響きます。 夏休みの宿題に追われる学生と同様に朝から焦る職場内。 ギリギリ2分前に目標まで売り上げて、入力するだけの飼い主も一安心でした。 そんなドタバタした中、派遣元の会社から電話。 ん? 春先の労災について労働監督基準所より問い合わせがあったとな。 指示されたとおり電話してみると、優しいお姉さんが応対してくれました。 詳しくはこちらを。 高熱明けに職場でぶっ倒れてアゴを強打し、数針縫った という話です。 これに労災を適用する場合、 a 「体調不良で倒れる」=職場以外でも起こりうる事象なので労災はおりない b 「回避不能の状況でケガをする」=事象が起きた原因が職場にあれば労災がおりる つまり、職場で やむをえず ケガをした事を理論的に証明しなければならない。 そう言われても・・・もう5ヶ月前の話です。 今いるのは、まったく別の職場だし。 倒れた時の状況を細かく説明してください、と言われても だって記憶ないですもん。 すったもんだと話が行き来して、行き着いた結果は。 a 「体調不良の治療費」は自分の健保で負担する b 「ケガした分の治療費」は労災申請が可能である 体調管理は自分の責任なので、当然の結論なのですが。 なにせ病院域内で倒れたものですから、混乱する内に 実際には a・b ごっちゃにまとめて治療費がぜーんぶ請求されていたとのこと。 ということは、a の部分は来月の給料から改めて引かれるのですね(泣 こんな事例をいくつも抱えて審査する基準局の人も大変だー あ、ちなみに。その時の傷跡はずいぶん小さくなりました。 あの時の整形外科医サマ。 ありがとう・・・
by radio6969
| 2004-09-01 01:48
| 主人のぼやき
|
ファン申請 |
||